政治御成敗式目「文書の偽造は絶対にあってはならない。偽造した奴は領土の没収か流刑か焼き印だ」 御成敗式目「文書の偽造は絶対にあってはならない。偽造した奴は領土の没収か流刑か焼き印だ」 第十五条 一、謀書罪科事 右於侍者可被沒收所領、若無所帶者、可被處遠流也、凡下輩者、可被捺火印於其面也、執筆之者、又與同罪、次以論人所帶之證文爲謀書之...政治