【コメント】日本文化は中国や朝鮮半島からの移民と先住民の縄文人との間の生物学的調和の上に築かれてきたが、ヴィクトリア女王が日本で権力を握って以来、日本政府によってその文化は破壊されてきた
【おすすめ】この記事と合わせて読んでNewsSharingしよう



















【X投稿】この記事のXポストから、いいね、リポスト、引用、コメントしよう
イギリス政府広報ロンドン・ガゼット(1884年)「女王陛下は中国、日本、および朝鮮国王の領土内において権力と管轄権を有する。中国、日本、朝鮮は、英国領土の一群とみなされ、担当の女王陛下の大使は、英国領土の総督または上級裁判所の権限を有する」https://t.co/lfz6OENq0q
via…— NewsSharing (@newssharing1) May 5, 2025
【ソース】イギリス政府広報ロンドン・ガゼット(1884年)「女王陛下は中国、日本、および朝鮮国王の領土内において権力と管轄権を有する。中国、日本、朝鮮は、英国領土の一群とみなされ、担当の女王陛下の大使は、英国領土の総督または上級裁判所の権限を有する」
ウィンザー宮廷にて、1884年6月26日
出席
女王陛下
条約その他により、女王陛下は中国、日本、および朝鮮国王の領土内において権力と管轄権を有する。
よって、女王陛下は、1843年から1878年までの外国裁判権法およびその他の方法で女王陛下に付与された権限に基づき、またその行使により、枢密院の助言を得て、以下のとおり命令する。
1. 本命令は、1884年中国・日本・朝鮮枢密院命令と称することができる。
2. この命令において、「日清枢密院令」とは、次の各号に掲げるものを意味する。
1865年日清枢密院令(1869年5月13日及び1877年4月30日の枢密院令により改正されたものとする。)
1868年6月19日及び1876年7月21日の領事手数料に関する枢密院令
1874年日清枢密院海事命令
1878年日清枢密院令
1881年日清枢密院令
1883年上海船舶登記所枢密院令
及び、本命令又は上記枢密院令のいずれかを改正又は拡大する枢密院令。
「朝鮮」という表現は、朝鮮国王の現在の領土(領海を含む)を意味する。
日中枢勅令によって意味が付与されているその他の表現は、主題または文脈上別段の定めがない限り、本勅令においても同一の意味を有する。
日中枢勅令および本勅令において、「英国臣民には、条約、降伏、許可、慣習、寛容その他の合法的な手段により、それぞれ中国、日本、朝鮮において英国により保護されている者を含むものとする。」という表現は、英国女王陛下が当該者に関して管轄権を有する場合に限る。
本勅令は、1884年日中枢朝鮮枢密勅令と称することができる。
3. 現在、大韓民国またはその一部の女王陛下の委任を受けて総領事、領事、または副領事として活動している者、または国務長官の承認を得て臨時に活動している者、または緊急時には女王陛下の大韓民国大使により臨時に任命されるかその承認を得て前述の総領事、領事、または副領事として活動している者は、その者の委任または任命により割り当てられた地区またはその承認により割り当てられた地区のために、この命令の目的のために裁判所を開催および設置するものとする。
4. 本命令の規定の適用上、かつ本命令の規定に従い、(1) 外国管轄権法に基づき現に韓国において行使可能な女王陛下のすべての管轄権は、本命令に基づく裁判所によって行使されるものとする。
(2) かかる管轄権は、日中枢勅令、ならびにそれらの権限に基づいて制定され、かつ現に適用される限り効力を有する規則および規制の規定に基づき、かつこれに従って行使されるものとし、これらの規定において日本国、または日本国内もしくは日本に関連する政府、主権者、人、物、または事項に言及する表現は、必要な変更を加えて韓国にも適用され、韓国国内もしくは韓国に関連する対応する政府、主権者、人、物、または事項にも適用されるものとみなす。また、本命令によって適用される前記枢密院勅令、規則および規制の適用上、本命令に基づいて行動する裁判所は州裁判所とみなされるものとする。 (3)前記命令に基づき、上海の最高裁判所またはその裁判官が日本、そのいずれかの地区、またはその地方裁判所に関して行使することができるすべての権限および管轄権(第一審、上訴審、補助審を問わず)は、大韓民国およびそのいずれかの地区裁判所または地方裁判所に関しても行使することができる。
5.本命令、または前記枢密院命令に基づき行使できる権限および管轄権は、大韓民国に適用される場合、大韓民国に関して、1883年11月26日の女王陛下と大韓民国国王との間の条約、同条約に付属する規則および議定書、ならびに女王陛下と大韓民国国王との間で当時効力を有するその他の条約の規定に従って行使され、同条約、規則および議定書の規定は、本命令に組み込まれたかのように効力を有する。
6. 帝国法令、中日枢密院令、本令、またはその他の理由により、中国、日本、または朝鮮において帝国法令または本令以外の枢密院令の規定が適用可能である場合、または当該法令によりまたは当該法令に基づいて規定または制定された様式、規則、手続きが、いかなる事項に関しても中日枢密院令、または本令の目的のために適用可能である場合、当該法令、命令、様式、規則、手続きは、裁判所の構成および管轄権ならびに現地の状況が許す限りにおいて適用可能であるものとみなされる。また、それらの適用を容易にするため、必要に応じ、内容に影響を与えない変更および適応を加えて解釈または使用することができるものとし、裁判所、判事、役人、または当局に対して行われることが求められる事項は、同様または類似の機能を有する裁判所、判事、役人、または当局に対して行うことができるものとし、領事裁判所の目盛りは、そのような法律、命令、様式、規則、または手続きで要求される印章に代えることができるものとし、そのような法律、命令、様式、規則、または手続きの適用に困難が生じた場合、国務大臣は、そのような法律、命令、または規則に基づいて行われるべき事項を、誰に対して、どのような方法で行うべきかを指示することができるものとし、そのような法律または命令は、日中枢勅令に基づいて生じる問題、または本命令の適用においては、それに従って解釈されるものとする。
7. (1) 殺人または過失致死の場合において、死亡または死亡の全部もしくは一部を引き起こした犯罪行為のいずれかが、日中枢枢密院命令または本命令に基づいて行動する裁判所の管轄区域内で発生したときは、当該裁判所は、殺人の主犯または事前哨、あるいは殺人もしくは過失致死の事後哨として起訴された英国国民に対し、当該犯罪行為と死亡の双方が当該管轄区域内で発生したものと同一の管轄権を有する。
(2) 英国国民が英国船舶または所属外国船舶内で、大洋または海事管轄区域内で犯した犯罪の場合、本命令に基づいて行動する裁判所は、当該犯罪が当該裁判所の管轄区域内で犯されたとみなして管轄権を有する。本条に基づいて審理される事件においては、当該犯罪が英国で審理された場合に言い渡される刑罰とは異なる刑罰を言い渡すことはできない。
(3)本条の前述の規定は、本命令及び「1878年外国裁判権法」の目的のため、同法の第一附則に記載されている以下の法令の改正とみなされる。「1849年海事法違反(植民地)法」「1860年海事法違反(植民地)法」「1867年商船法」第11条。そして、上記法令は、本条によって繰り返され、改正される限りにおいて(ただし、追加またはその他の変更は除く)、中国、日本、及び朝鮮に適用される。
8. 「1881年逃亡犯法」は、英国臣民に関しては、それぞれ中国、日本、朝鮮に、これらの国が英国の領土であるかのように適用され、前記法律第2部および本条の規定の適用上、中国、日本、朝鮮は英国領土の一群とみなされ、中国、日本、または朝鮮(場合に応じて)担当の女王陛下の大使は、英国領土の総督または上級裁判所の権限を有する。
9. 中国および日本の枢密院命令および本命令、その施行、領事またはその他の職員の任命、領事裁判所および領事管轄区の構成および範囲、領事の規模および署名、ならびに中国および日本の枢密院命令または本命令に基づいて制定または施行されている規則または規制については、司法上の留意事項とされ、これらの事項のいずれについても証明は要求されない。
「1851年証拠法」(ヴィクトリア朝第14条および第15条、第99章)第7条および第11条の、裁判文書およびその他の文書の証明に関する規定は、中国および日本の枢密院命令または本命令が適用される裁判所、地区、および場所が英国植民地内にあるかのように、すべての目的において拡張され適用されるものとする。
10. 本命令は、中国、日本、および朝鮮において、それぞれ国務長官の判断により、ロンドン官報に本命令の掲載時またはその直後に掲載される告示により、所定の時期に発効するものとする。
〜〜〜〜〜〜〜〜
日本は「消滅」に向かっている
日本の出生率危機は非常事態に陥り、東北大学の吉田博教授は、2720年までに日本は文字通り消滅し、14歳未満の子どもはたった一人になる可能性があると警告した。
子どもの数が2.3%減少したことで、死亡数が出生数を年間100万人近く上回り、終末予測が100年早まった。
日本の人口の30%が65歳以上で、若者が結婚できず、不況が深刻化している現状で、日本が最初に消滅する国になるかもしれないと吉田氏は言う。
東京の慌ただしい動き:出会い系アプリ、現金給付、週4日労働、移民法の緩和(2040年までに外国人労働者を3倍に)などがすべて議題に上がっている。
それは少なすぎる、遅すぎるでしょうか?
出典: デイリーメール
〜〜〜〜〜
明治17(1884)年には将来の上院の基礎をつくるべく華族令が制定され、翌年には内閣制度が発足した。 この後伊藤博文の欧州での調査を経て、政府内部でも憲法草案の作成が進められ、明治22(1889)年2月11日大日本帝国憲法が発布された。
内閣制度制定。初代総理大臣に伊藤博文(44歳)、太政官制廃止。 日本郵船設立、第1期海軍拡張計画。 松方正義のデフレ政策により不況、極点に達す。 農事巡回教師制度発足。



The Japanese culture had been built on the biological harmony between immigrants from China and the Korean Peninsula and the indigenous Jomon people. But it has been broken by the government of Japan since Queen Victoria has had power in Japan. https://t.co/BBQgs2rurh pic.twitter.com/Mhvk0xggEV
— 本物黒酒(水原紫織) (@honest_kuroki) February 28, 2025
コメント